1992-12-10 第125回国会 参議院 予算委員会 第7号
○国務大臣(田原隆君) ですから、国会が良識ある御決定を下されると思っておりますし、そのときにそれが法に照らしてどこまで最大限の御協力できるかということを担当部局である検察庁で検討、法務省で検討させていただくと、こういうことを申しておるわけでございます。
○国務大臣(田原隆君) ですから、国会が良識ある御決定を下されると思っておりますし、そのときにそれが法に照らしてどこまで最大限の御協力できるかということを担当部局である検察庁で検討、法務省で検討させていただくと、こういうことを申しておるわけでございます。
○国務大臣(田原隆君) 国会は国の最高の機関でありますから、この決定は大事なわけでありますが、その大事な良識ある決定をなされる機関が刑事訴訟法に真っ向から反対するかもしれない決定はなされないと思いますし、お求めがあっても、その時点で刑事訴訟法等に照らしてみて御協力できる範囲で最大の御協力をするというのが刑事局長、政府委員のお答えした答弁でございまして、私もそのとおりと思います。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 ただいまのお話の中にはいろいろ刑事訴訟法等の法律に絡む厳密な問題があると思いますので、まず政府委員から最初にお答えします。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私は、検察がそんなに崩れたとか、検察がどこへ行っているかとか、そんな感じは持っておりません。検察は、疑わしきがあることに対して厳正に公平にやってきたものと思っております。みずから好んでそういう自分たちの威信を落とすようなことをやるわけがない。だれからも命令されていない。私自身が指揮権を発動していない。私に対してそういうプレッシャーもかかっていない。ということになると
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 雑誌によればその記載がありましたので、そうであると思われますが、事実関係ですから、官房長が把握しておりますので、まず官房長にその辺だけ答えさせます。
○国務大臣(田原隆君) いわゆる東京佐川急便事件については、なお捜査継続中でありますが、前衆議院議員金丸信及び前新潟県知事金子清ほか二名に対する政治資金規制法違反事件の捜査処理が終了し、このうち金丸議員に係る同法違反事件の有罪が確定するに至ったところ、今回、本委員会より、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理等について中間報告をされたい旨の御要請を受けたので、法令の許す範囲内でその経緯等を御報告する次第
○田原国務大臣 石原先生のお説はわかる気がするんですけれども、法務省が責任を持ってお答えする行政上の立場にはないと考えております。
○田原国務大臣 私、余り定かではないのですけれども、常識的にお答えしますと、私かつて海岸法を制定するときに携わったことがございますが、それから海洋管理法というのを一度出して廃案になったことがあるのですけれども、そのときの経験からすると、原則として国のものであるということだったように記憶しております。
○田原国務大臣 公判中に名前が出て名誉を毀損されたという問題でございますが、一般的に検察官調書というものは、事の性質上裏をとって出されるものではないと聞いておりますし、法律的にもそうなっている。今度のことも、裁判官も検察官も法律的には何らのことはなかったわけでありますけれども、ただ、名前が出て本当に関係ないと主張される方の名誉が傷つけられたり、それを回復するにはどうしたらいいかという問題があるのは今度
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 先ほどのお答えと重複するかもしれませんが、裁判官あるいは検察官の地位及び現に果たしている職責にふさわしい給与が受けられるように、必要な予算措置等に関して一生懸命頑張ってまいりたいと思います。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 今、裁判官と検察官と一緒に質問されたと思うんですが、御承知のとおり、裁判所については最高裁が取り扱うのが本当だと思いますけれども、内閣として一番近い立場にある私ですから、一括してお答えさせていただきます。 裁判官及び検察官が我が国の司法制度の中に占める地位及び現実に果たしている職責は大変格調の高い、公平、厳正なものでございますから、それにふさわしい給与を受
○国務大臣(田原隆君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 検察官は法の定めるところに従って適正に職務を行ってきたところでありますし、裁判所もそうであろうと思います。裁判所のことは三権分立の立場から申し上げることはできませんが、違法性は全然ないわけでありますけれども、ただ、裁判 の過程で第三者の氏名が出ていろいろ誤解を受けたり名誉が棄損された場合には、その第三者をどうするかということは虚心坦懐に冷静に考えなきゃいかぬときがあるのではないか
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 政治家がということでやったのではないし、法律に従ってやった結果が上申書であったということであろうと私は思います。
○国務大臣(田原隆君) 事件に関して検察官にいろいろ指揮することができるのは法務大臣の私だけだと思うんです、法律に従って検事総長を通じて。私は指揮したことはございませんので、したがって政治と特捜との関係が私を抜きに行われたとはどうしても考えられませんのでこう申しておるわけです。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私、法務大臣といたしましては、検察当局は、今回の金丸議員に対する政治資金規正法違反事件についても、検察官に与えられた権限と職責の範囲内で法に従って適正に事件を処理したものと考えております。 御指摘のように、検察に対していろいろの批判がなされていることは承知しておりますけれども、本件において検察がその使命を全うしたということは、国民からもいずれ御理解を受けるのではないかというふうに
○田原国務大臣 お答えします。ただいまのお話にありました検察の不信という点でございますが、検察官は法の定めるところに従って、検察官独自に、指揮などを外から受けることなく、独自の判断でやってきておって、何ら私は問題はないというふうに見ております。特に中から見ておりますと、私自身が指揮権を持っているわけでありますが、一度も指揮権というものに触れたこともないし、検察官独自でやってきておるし、ただ、いろいろと
○田原国務大臣 御指摘の件については、ただいま検察当局が政治資金規正法違反等の告発を受けて、これまでの捜査結果を踏まえつつ引き続き捜査を行っているところでありますので、現時点で国会への御報告の見込み等についてはなかなかお答えできませんが、その点は御了承いただきたいと思います。(北側委員「将来、捜査が終了した時点で」と呼ぶ)将来捜査が終了した時点からする間際の時点で判断さしていただきますが、一般論として
○田原国務大臣 お答えします。 本件について、検察当局は適正にその職責を果たしてきたものと私は考えております。検察当局は種々の告発を受理し、これまでの捜査結果を踏まえてさらに引き続き捜査を行っているところでありますが、検察は、犯罪の嫌疑があるものは嫌疑を解明するまでやるものと思いますし、徹底的究明という言葉がございますけれども、私は初めから検察に任すということでまいっておりますが、これを徹底的究明
○田原国務大臣 私が先ほどから繰り返しておりますように、政治家の名誉回復というつもりで申したんじゃなくて、一般論として、先生がおっしゃると同じように、か弱い第三者がそういうことがあったときに困るから冷静に判断してというふうな意味で申していることは、よく読んでいただければわかるはずでございます。
○田原国務大臣 リップサービスのつもりで申したのではございません。私は法律家ではございませんが、実務的なことは余り詳しくないといたしましても、いわゆる法廷において冒頭陳述と起訴状というのは、検察から裏づけをもって提示されておると承っておりますし、また法廷におきまして本人がお話をして、それが証拠として裁判官が採用するかという問題もあるやに承っております。 いわゆる検察官調書というのは、その本人が陳述
○田原国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。 政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで
○田原国務大臣 検察はそういう被疑の、疑われるようなことがあれば厳正に捜査するわけでありまして、これはいわゆる指揮権という言葉がありますけれども、通常、指揮権というのは捜査するなというようなことをして干渉するようなふうにとられておりますけれども、私は、厳正、公平、中立、不偏不党であるためには、法務大臣が関与しないことの方が一番大事であって、プラスの指揮権もマイナス指揮権も発動してはならないという決意
○田原国務大臣 今までの町村議員の御質問を伺っておりますと、特定の議員に特定の扱いをしたのではないかということと、それから今度は調書の朗読等に関して、関係のない人のことをしゃべって迷惑をかけたのではないかという、平たい言葉で言えばそういうことだと思うのですが、私は、最初の第一点については刑事局長がお答えしましたように、法のもとに、法に従ってやったことであるというふうに認識しておりますし、それから調書
○田原国務大臣 東京佐川急便事件の捜査処理に関する中間報告をさせていただきます。 いわゆる東京佐川急便事件についてはなお捜査継続中でありますが、前衆議院議員金丸信及び前新潟県知事金子清ほか二名に対する政治資金規正法違反事件の捜査処理が終了し、このうち金丸前議員に係る同法違反事件の有罪が確定するに至ったところ、今回、本委員会より、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理等について中間報告をされたい旨の御要請
○田原国務大臣 お答えします。 実は、質問の御通告をいただいておりませんので、政府委員もだれも来ておりませんので、後ほどお答えできるようにいたします。
○田原国務大臣 お答えします。 確定しましても、次に告発されておりますし、現在捜査中の事件であることには変わりありませんので、実務上の問題として刑事局長の答えるとおりであると私は思います。
○田原国務大臣 お答えします。 東京佐川急便事件をめぐる一連の事件の捜査結果については、国会からの報告を行うようにとの要請がございましたら、その時点において、法令の許す範囲でどのような御協力ができるかについて検討してまいりたいと、このように考えております。
○国務大臣(田原隆君) 石田議員の質問にお答えします。 いわゆる東京佐川急便事件について、検察当局は、東京佐川急便株式会社の巨額な債務保証等に関係する資金の流れやその使途について捜査を行う過程で、金丸前議員に係る政治資金規正法違反の事実を把握し、必要な捜査を行った上、九月二十八日に金丸前議員を公訴提起するとともに略式命令の請求をしたものであります。 そこで、まず、今回の事件の捜査に当たって、東京地検
○国務大臣(田原隆君) 捜査機関である検察を所管する法務大臣といたしましては、報道されておるようなことについて一つ一つコメントは差し控えたいと思いますので、何とぞ御了承いただきたいと思います。
○国務大臣(田原隆君) 一般に、捜査機関は犯罪の嫌疑の有無等を明らかにするために捜査を行うものでありまして、捜査の経緯や捜査の結果として把握した事実関係について、関係者の人権を保護するという目的のほかに、現在及び将来における捜査、公判の円滑な遂行を全うするという目的からも、いわゆる捜査の秘密とされているものと私は理解しております。 したがって、死者の名誉を守ることも大切なことでありますけれども、そのために
○国務大臣(田原隆君) ただいま御質問の点につきましては、委員のお気持ちはわからぬでもございませんが、報道にあることについて逐一私が意見を述べたりコメントすることは差し控えさせていただきたい。また、捜査をしなさいとか、今あたかも事実を調べなさいという命令をしろというふうに私聞き取りましたが、そういうことは私はやはりすべきでない、捜査は検察に任せて、検察が厳正公平にやっておると、そういうふうに判断しておりますので
○国務大臣(田原隆君) ただいま捜査中の事件でございますから、しかも経過等具体的な話でございますので、刑事局長がお答えします。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 いわゆるリクルート事件につきましては、平成元年の通常国会における衆参各予算委員会において法令の許す範囲で報告をしたものと承知しております。国会の国政調査権には法令の許す限り協力すべきものと考えておりますが、捜査資料の公開やその資料に基づく捜査の公表については刑事訴訟法の問題もあり、慎重な検討を要する事柄であることを御理解願いたいと思います。
○国務大臣(田原隆君) 総理のお考えと全く同じでありますが、一日も早く御可決いただいて、早い御派遣をお願いする次第であります。
○国務大臣(田原隆君) 総理の考えと全く同じでございますが、ただ私も、昨年このPKO法案を衆議院で理事として参画した経験からいきまして、だんだん議論が尽くされて、ますます憲法に対して本当にすれ違いのない法案になってきた、そのように感じております。
○国務大臣(田原隆君) 昭和二十三年にこの法律ができたときは、少年に対する保護あるいは福祉的な観点が重視されて、少年に対する保護処分についても少年に対する後見的側面を重視するという議論が多かったわけでありますが、その後、少年犯罪が非常に変化してまいりまして、国民の権利意識の強化もまたあって、少年の保護事件手続についても少年の権利保護、適正手続の補償を重視するという議論が出てきた。すなわち、手続をよりきちんとしたものにする
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 このような補償事件、補償が起こるということは、今おっしゃったように根拠のない身柄拘束をしたということが一番多いのだろうと思いますが、それを避けなければならないというのは、これは全く当然のことでありますから、これはもう普通の事件でもそうですが、少年事件においてはなおさらでありまして、成人の事件と同様、証拠をより多く収集し、収集された証拠の深い検討をし、自白がありましても
○国務大臣(田原隆君) ただいま紀平先生から御質問ありましたように、この三千万というのは交通事故等の死亡保険金の額を参考にして決めたことは事実でございますが、三千万が慰謝料の最高額になりますけれども、おっしゃるような哲学からいきますと、性質を確かに異にするものでありますから、一律に比較して死亡保険の額と死刑のあれとを一緒にするということは適当ではないかもしれません。 しかし、こういうことはあってはいけませんけれども
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 法の番人という意味は、憲法との関連ではなくて、むしろ刑事法とか商法とかというそういう基本的な国民の法律をお預かりするという意味だろうと思いますが、私は、憲法の解釈については、これは行政的な面から見るとすればこれは当然法制局であり、また三権分立の建前上から見るとすればそれは最高裁判所の仕事であり、我が法務省のどうも所管ではないと私は思います。 ただ、閣僚としてどうかということになれば
○国務大臣(田原隆君) ずっと御議論伺っておりまして大変貴重な御意見でありましたが、いわゆる狭い意味の訴訟上の救助というのは、先ほど裁判所並びに政府委員から答弁あったとおりでありますけれども、私は素人的に考えて法律扶助というのは非常に広い概念でとらえなければいかぬ、こう思っております。 その中で非常に狭い概念としての訴訟上の救助もあれば、それから法律扶助という、非常に広く考える中でもうちょっと狭く
○国務大臣(田原隆君) 一面おっしゃるようなことだと思うのですけれども、裁判の弁護士に対する費用については、これはまた法曹界の問題として、特に日本弁護士連合会を含めた多そういう連盟とか会とか、そういう御自体でお考えにならなければいかぬ問題が多々あって、少し時間がかかる問題だと思うのですが、政府側から提案して緊急避難的といいますか、できるだけ早く解決できる問題から手をつけていこうとすれば、今日御提案申
○国務大臣(田原隆君) ただいま委員が御指摘になりましたが、私も全く法律に関しては、特に民事とか刑事とか、そういう基本法に関しては全く素人でございますが、裁判を受けるといったら何となく気が重くなって、いや面倒くさいやという気になったりするというのは、進めていくと経験的にやはり先生のおっしゃったような二点だろうと思うのです。どうせやったって時間がかかるわいというのと、えらい金がかかるわいというふうな、